配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
『法令データ提供システム』より
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
(平成十三年四月十三日法律第三十一号)
最終改正:平成二六年四月二三日法律第二八号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html
(前文)
我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。
詳細はこちら http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html
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